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緊急事業資金(不況業種等向け)(文京区)

  • 東京都
  • 文京区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 1,200 万円(最大時)

事業再生


概要

文京区でセーフティネット保証1号から8号に認定の中小企業者様!最大1200万円!

概要: 文京区では、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者の方が必要とする資金を支援する融資あっせん制度を行っています。

支援内容

支給金額: 1,200 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全ての要件を満たす中小企業者。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1000万円以内(代表者が区民の場合は1200万円以内)

■融資利率
年0.2%(本人負担)

■融資期間
8年以内(うち据置1年以内を含む)

■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。

■担保・保証人
・連帯保証人及び担保については、申込者と取扱金融機関との協議、または申込者と東京信用保証協会との協議により、必要に応じて決定。
※個人事業者の場合は、原則不要となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。