概要: 災害や新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小企業者の資金繰りに対応するための中小企業者等向け融資制度です。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
原則として、以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.市内で原則として1年以上同一事業を営んでいること。
3.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
4.市税を完納していること。
5.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
6.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
7.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
8.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
9.次のいずれかに該当すること。
(1)台風などの災4害の被害を受け、「り災証明」を発行されていること。
(2)長崎市長から危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定を受けたこと
(3)新型コロナウイルス感染症に起因して長崎市長からセーフティネット保証4号の認定を受けたこと。
(4)新型コロナウイルス感染症に起因して長崎市長からセーフティネット保証5号の認定を受けたこと。
※対象者の要件9(2)から(4)は認定書の有効期間内に限ります。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
2000万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間
・運転資金 7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。