概要: 町田市では、環境確保条例等で定める環境基準を満たすために行う施設の修理、改修、変更及び設置、または市が定める技術基準・条件を満たす太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムの新設を行う中小企業者を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
信用保険法第2条第1項に定める中小企業者のうち、下記のすべての要件に該当する事業者。
(1)法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること。(本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること)
(2)個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること。(住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること)
(3)1年以上事業を継続していること。(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。(運送業、建設業、飲食業等)
(6)町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること。
(7)以下のいずれかの要件に該当していること(融資の申込み前に市が確認し、「対象者確認書」を発行しています)
・町田市の指導により、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び「同条例施行規則」による環境基準を満たすために行う施設の修理、改修、変更及び設置に要する資金であること。
・町田市が定める技術基準による太陽光発電システム又は太陽熱高度利用システムの新設に要する資金であること(太陽光発電システムは、太陽電池出力が5キロワット以上の系統連系型太陽光発電システムであって、未使用のものであること。なお、全量売電の場合は対象とならないため、設備資金でお申し込みください。太陽熱高度利用システムについては、総面積が20平方メートル以上の集熱パネル、熱交換器、蓄熱層により構成し太陽熱を高度利用するシステムであって、未使用のものであること。なお、集熱パネルは熱媒方式・真空管方式のいずれでも可)
■資金使途
・市の指導により環境確保条例等で定める環境基準を満たすために行う施設の修理、改
修、変更及び設置に必要な資金。
・市が定める技術基準・条件を満たす太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システム
の新設に必要な資金。
■融資限度額
1000万円
■融資利率
無利子(市が全額を補給)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は任意。
・担保は、原則として不要。