概要: 町田市では、中小企業者の方が商品・原材料の仕入れ、買掛金や支払手形の決済、人件費等、事業を営む上で必要とする運転資金を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
信用保険法第2条第1項に定める中小企業者のうち、下記のすべての要件に該当する事業者。
(1)法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
(2)個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
(3)1年以上事業を継続していること(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること
(5)許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること(運送業、建設業、飲食業等)
(6)町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
※本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
※住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1500万円
※小規模企業特別資金、設備資金、創業資金との合計の限度額。
■融資利率
年0.45%(本人負担率)
※町田市トライアル発注認定事業者(認定期間中)の場合は年0.35%
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は任意。
・担保は、原則として不要。