概要: 大田区では、区内の中小企業者を主たる構成員とし、かつ商工組合中央金庫の所属団体となりうる組合の方が、組合員である中小企業者への転貸のために必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす組合。
(1)中小企業者を主たる構成員とすること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること。
(3)商工組合中央金庫の所属団体となりうること。(中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合、酒類業組合等およびその連合会)
(4)法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税及び事業税を完納していること。
(5)転貸を受けようとする組合員が、区内に住所又は主たる事業所を有すること。
(6)転貸を受けようとする組合員が、納期到来分の住民税を完納していること。
(7)転貸を受けようとする組合員が、次の範囲内の中小企業者であること。
・製造業等:資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人又は従業員300人以下の法人、個人
・卸売業:資本の額若しくは出資の総額が1億円以下の法人又は従業員100人以下の法人、個人
・サービス業:資本の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人又は従業員100人以下の法人、個人
・小売業:資本の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人又は従業員50人以下の法人、個人
■資金使途
転貸資金
■融資限度額
5000万円(ただし一組員あたり500万円)
※小口資金は2000万円
■融資利率
年0.2%以下(本人負担率)
※小口資金の場合は無利子(区が全額を補助)
■融資期間
1年以内(うち据置期間3か月以内)
■信用保証
取扱金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が必須。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。