概要: 大田区では、区内の中小企業者で、公害防止対策、石綿対策、耐震改修工事等を行う方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす方。
(1)中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種(許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること)に属する事業を営んでいること。
(3)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年以上有すること。
(4)区内で同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営み、融資の対象となる事業所を現に区内に有していること。
(5)法定期限内に確定申告をしていること。
(6)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(7)次のいずれかに該当する資金であること
・公害防止に要する設備資金又は移転資金(原則として環境対策課の事前計画調査と事後完了確認調査が必要。)
・石綿対策に要する設備資金(石綿除去・飛散防止工事のための工場等の改修に限る。申込にはアスベスト含有の証明書類等が必要。工場等事業場の場合、工場認可にかかる環境対策課の事前計画確認調査が必要。)
・耐震改修工事に要する設備資金(区の耐震診断助成を受けて行った耐震診断の結果報告書に基づき、耐震改修工事の必要があると区長が認めたものに限る。だたし、当該耐震改修工事について他の公的助成制度による助成を受けて行う工事は除く。)
■資金使途
設備資金・移転資金
※移転資金は公害防止のために工場を移転する資金のみに限ります。
■融資限度額
1500万円(小口資金も同じ)
■融資利率
・公害防止資金:年0.5%以下(本人負担率)
・石綿対策・耐震対策資金:無利子(区が全額を補助)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
取扱金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が必須。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。