概要: 大田区では、区内の小規模企業者の方が事業に必要とする運転資金、設備資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(3)区内に事業所を1年以上有すること。
(4)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(6)法定期限内に確定申告をしていること。
(7)前決算期の事業主の総所得(法人にあっては代表者が当該法人から受ける役員報酬)が800万円以下であること。
(8)前決算期の年間売上高が2億円以下であること。
■資金使途
運転・設備資金
■融資限度額
300万円(小口資金も同じ)
■融資利率
年0.2%以下(本人負担率)
※小口資金の場合は無利子(区が全額補給)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
取扱金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が必須。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。