概要: 台東区では、区制度融資の一般制度・特殊制度によるあっせんを受けた中小企業者の方が、既存債務を一本化し、最長10年で借り直すことで返済期間を長く取ることが出来る融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている小規模企業者の方。
(1)区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記地)
(2)区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
(3)所得税(法人税)、事業税等を完納していること
(4)信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業経営者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
(5)個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
(6)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
■資金使途
借換資金
※借換対象は一般制度(台長、台小、台保)・特殊制度(台開、台転角、台連、台環、台調和)・返済条件付資金(台長返、台小返)。
※返済開始から3ヶ月を経過している債務が2本以上残っていないと、一本化出来ません。
※借換特別資金、短期運転資金、夏季特別資金、年末特別資金は一本化出来ません。
■融資限度額
借換する融資残高に、今回申込みする融資に係る信用保証料を加えた額の範囲内
■融資利率
年1.5%(本人負担率)
■融資期間
10年以内(据置期間無し)
■信用保証
・原則として信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会(協調金融機関)の要件による。