概要: 千代田区では、常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10名以下の中小企業者の方、及び、営業資金、設備資金の要件に該当する中小企業者の方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている中小企業者の方、または常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10名以下の中小企業者。
(1)法人の場合、区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること。個人の場合、区内に主たる事業所(事業実態が同一場所にあること)を有していること。
(2)区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
(3)最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
(5)資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
〇特例措置の要件
以下の各特例措置の要件を満たす場合に、利子補給や信用保証料補助の優遇を受けることができます。ただし、各特例措置の併用はできません。
1.以下のいずれかに該当する方。(経営安定化支援特例措置)
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号または6号の認定取得事業所
(2)同法第2条第5項5号の認定取得者または同号で適用される指定業種以外の業種と営む事業所で、売上高等の状況が第5号の認定基準を満たす事業所。
2.町会または商店街振興組合・千代田区庄工業連合会に1年以上加入しており(見込みを含む)、引き続きその活動に協力いただける事業者。(町会等加入企業の特例措置)
3.以下のいずれかに該当する方。(千代田区が推進する施策に取組む事業所に対する特例措置)
(1)以下のいずれかに該当する、仕事と家庭の両立支援に取組む方。
・「家庭と仕事の両立支援推進企業」の登録を行った方。
・「次世代育成支援対策推進法の規定による厚生労働大臣の認定(くるみん認定またはトライくるみん認定)」を取得した方。
・千代田区子育て推進課が実施する「次世代育成支援行動計画策定奨励金」の交付決定を受けた方。
・千代田区国際平和・男女平等人権課が実施する、仕事と家庭の両立支援にかかる助成金・奨励金の交付決定を受けた方。
(2)千代田区が推進する環境マネジメントシステム(千代田エコシステム)の認証取得事業者。
※特例措置の3は運転資金のみが対象です。
■資金使途
・運転資金:商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等
・設備資金:機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
※設備の設置場所は、原則として区内に限ります。
■融資限度額
1000万円以内
※小口小規模企業特別資金との併用の場合は、申込額の合計(融資残高を含む)が、1000万円以内。
■融資利率
・代表者区分が「区民」の場合:年0.5%以下
・代表者区分が「一般」の場合:年1.6%以下
※代表者区分の「区民」とは、個人事業主で住所も千代田区の場合、または法人で代表者の住所が千代田区の場合に適用します。それ以外は「一般」となります。
※特例措置を適用した場合は、利子補給率が変わり、適用利率が下記の通りとなります。
・経営安定化支援特例措置:「区民」が0.4%以下、「一般」は1.4%以下
・町会等加入企業の特例措置:「区民」が0.4%以下、「一般」は1.5%以下
・千代田区が推進する施策に取組む事業所に対する特例措置:「区民」が0.4%以下、「一般」は1.5%以下
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※代表者区分が「区民」の場合は、保証料を区が全額補助。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人の場合は、原則としてその代表以外の連帯保証人は不要。個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。