設備資金(千代田区)

  • 東京都
  • 千代田区

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

設備投資


概要

千代田区で事業のための設備資金を調達したい中小企業者様!最大3000万円融資!

概要: 千代田区では、機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入のための設備資金を必要とする中小企業者の方を支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている中小企業者の方。
(1)法人の場合、区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること。個人の場合、区内に主たる事業所(事業実態が同一場所にあること)を有していること。
(2)区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
(3)最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
(5)資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
〇特例措置の要件
以下の各特例措置の要件を満たす場合に、利子補給や信用保証料補助の優遇を受けることができます。ただし、各特例措置の併用はできません。
1.以下のいずれかに該当する方。(経営安定化支援特例措置)
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号または6号の認定取得事業所
(2)同法第2条第5項5号の認定取得者または同号で適用される指定業種以外の業種と営む事業所で、売上高等の状況が第5号の認定基準を満たす事業所。
2.町会または商店街振興組合・千代田区庄工業連合会に1年以上加入しており(見込みを含む)、引き続きその活動に協力いただける事業者。(町会等加入企業の特例措置)
3.区内で発生する小規模災害等の復旧及び建築物の耐震改修を行う方。(災害対策特例措置)

■資金使途
設備資金:機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
※設備の設置場所は、原則として区内に限ります。

■融資限度額
3000万円以内
※商業用自家用車は400万円を限度とします。
※営業資金、小口営業資金または小口設備資金との併用の場合には、これらすべての申込額合計(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。

■融資利率
・代表者区分が「区民」の場合:年1.3%以下
・代表者区分が「一般」の場合:年1.8%以下
※代表者区分の「区民」とは、個人事業主で住所も千代田区の場合、または法人で代表者の住所が千代田区の場合に適用します。それ以外は「一般」となります。
※特例措置を適用した場合は、利子補給率が変わり、適用利率が下記の通りとなります。
・経営安定化支援特例措置:「区民」が0.8%以下、「一般」は1.5%以下
・町会等加入企業の特例措置:「区民」が1.2%以下、「一般」は1.4%以下
・災害対策特例措置:「区民」が0.5%以下、「一般」は1.6%以下

■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内を含む)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※特例措置を適用した場合は、信用保証料補助は下記の通りとなります。
・経営安定化支援特例措置:代表者区分が区民の場合は、信用保証料の全額を補助。
・災害対策特例措置:代表者区分が区民の場合は、信用保証料の全額を補助。

■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人の場合は、原則としてその代表以外の連帯保証人は不要。個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。