概要: 世田谷区では、区内で新たに創業する方、または区内で新たに創業後1年未満の法人・個人に事業に必要な資金を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
(1)下記の創業前の要件、または創業後の要件のいずれかを満たす方。
(2)住民税の滞納がないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
〇創業前の要件
下記のいずれかに該当する方。
・法人の場合、本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方。
・個人の場合、主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方。
〇創業後の要件
下記のいずれかに該当する方。
・法人の場合、本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方で、法人都民税及び法人事業税を滞納していない方。
・個人の場合、主たる事業所を区内に設けて創業後1年未満である方で、個人事業税を滞納していない方。
※主たる事業所とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等をいいます。法人の場合、本店登記と事務所・代表者の自宅等が区内にあっても、主たる事業所(実体)が区外にある場合は対象となりません。
※申込日とは、創業計画書が完成し、あっせん申込書に記載する日です。
※創業した日は、法人は登記をした設立年月日、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。創業当初から区内で事業を行っていることが必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※東京都保証料補助(2分の1)制度が適用される場合あり。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会等・金融機関等の審査により追加で必要な場合、又は不要な場合あり。