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商店街空き店舗活用支援資金(新宿区)

  • 東京都
  • 新宿区

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

新宿区の空き店舗で創業する方!空き店舗のオーナー様!最大2000万円融資!

概要: 新宿区では、区内の空き店舗を活用して創業又は店舗・事務所等の新規開設を行う方、または空き店舗のオーナーの方が必要とする資金を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.現在、事業主でなく、これから創業しようとする者で、以下の要件を全て満たす方。
(1)東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営むこと。
(2)住民税・事業税を滞納していない者。
(3)法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。
(4)区内の商店街にある空き店舗を借りて創業すること。
(5)区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること。
2.個人または法人で創業し、5年未満の者で、以下の要件を全て満たす方。
(1)東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営むこと。
(2)住民税・事業税を滞納していない者。
(3)法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。
(4)区内の商店街にある空き店舗を借りて新たに店舗を出店・事務所を開設すること。
(5)区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること。
3.以下の要件を全て満たす中小企業者。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること。(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること。(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと。
(5)不動産賃貸業を区内の商店街で引き続き1年以上営業していること。
(6)区内の商店街に、対象となる空き店舗を所有していること。(時間貸し等を除く)
(7)区内の商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること。
※空き店舗とは区内の商店街にある1か月以上商業活動を行っていない店舗・事務所(倉庫等は不可)のことをいいます。

■資金使途
・融資対象1又は2の場合:運転・設備資金
・融資対象3の場合:貸し出す空き店舗の内装・外装の工事

■融資限度額
2000万円以内

■融資利率
無利子(区が全額負担)

■融資期間
8年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が全額を補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。