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商店街空き店舗活用支援資金(新宿区)

  • 東京都
  • 新宿区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

新宿区の空き店舗で創業する方!空き店舗のオーナー様!最大2000万円融資!

概要: 新宿区では、区内の空き店舗を活用して創業又は店舗・事務所等の新規開設を行う方、または空き店舗のオーナーの方が必要とする資金を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
これから空き店舗で創業する方、または空き店舗オーナーの方のいずれかの要件に該当する方。
〇これから空き店舗で創業する方の要件
以下の全てに該当する方。
(1)空き店舗を借りて創業しようとする方、または、空き店舗を借りて新たに店舗又は事務所を出店しようとする中小企業者(創業して5年未満)であり、次のいずれかに該当すること。
・法人は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置いて創業する予定であること、または、本店と本店登記が区内の同一所在地にあること。
・個人は、事業所(営業の本拠)を区内に置いて創業する予定であること、または、事業所が区内にある中小企業者(区内在住1年以上であり、かつ東京都内の事業所に営業の本拠があれば、空き店舗を借りて新たに出店することも可)
(2)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(3)住民税・事業税を滞納していないこと(分納は不可)。
(4)区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること。
〇空き店舗オーナーの方の要件
以下の全てに該当する方。
(1)不動産賃貸業を区内の商店街で引続き1年以上営業しており、次のいずれかに該当すること。
・法人は、区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあり、かつ本店と本店登記が区内の同一所在地にあること。
・個人は、区内に事業所(営業の本拠)があること(個人事業で、区内在住1年以上の場合は、東京都内の営業の本拠も可)。
(2)事業税・代表者の住民税を滞納していないこと(分納は不可)。
(3)区内の商店街に、対象となる空き店舗を所有していること。
(4)区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること。
※空き店舗のオーナーの場合は法人、個人とも、1期以上確定申告を行っていることも条件となります。

■資金使途
・空き店舗で創業する場合:空き店舗を借りて創業する時または新たに店舗・事務所
を開設する時の運転・設備資金
・空き店舗のオーナーの場合:貸し出す空き店舗の内装・外装の工事

■融資限度額
2000万円以内

■融資利率
無利子(区が全額負担)

■融資期間
8年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が全額を補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。