概要: 新宿区では、区内の中小企業者がIT化のための情報関連機器等の導入に必要となる資金を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の(1)から(4)の全ての条件に該当する中小企業者。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること。(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと。
■資金使途
IT化のための情報関連機器等の運転・設備資金
※運転資金の場合は、導入時に一時的に必要となる運転資金に限ります。
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年0.6%以下(本人負担率)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。