概要: 新宿区では、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしている中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしているまたは悪化が見込まれ資金繰りが必要となる中小企業者。
(2)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(3)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(5)住民税、事業税を滞納していないこと
(6)新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしているまたは悪化が見込まれ資金繰りが必要となる中小企業者。
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
■資金使途
・運転・設備資金
・既存債務返済
※既存債務返済は、令和2年3月18日から令和4年7月31日までにあっせんした同資金内での返済に限ります。
※既存債務返済のみのお申し込みも可能です。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
無利子(区が全額補助)
■融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。