概要: 渋谷区では、区長が指定した風水害その他広域的な災害により、渋谷区内にある事業性資産が被害を受けた中小企業者を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
(1)区長が指定した災害により、渋谷区内にある事業所が被災したもので、渋谷区防災課発行の被災証明を受けた者。
(2)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(3)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(4)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(5)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(6)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(7)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
300万円以内
■融資利率
年0.1%以内(利用者負担)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。