概要: 渋谷区では、区内の商店会に加入している小規模企業者の事業に必要となる運転資金および設備資金の資金繰りを支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす小規模企業者。
(1)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(2)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(3)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(4)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(5)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(6)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
(7)区内の商店会に加入しており、あっせん後も商店会に継続して加入すること。
(8)建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下であること。
(9)卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下であること。
(10)本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が2000万円以下であること。
※特定非営利活動法人は対象となりません。
■資金使途
運転・設備のいずれか、または両方同時
■融資限度額
2000万円
※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
■融資利率
年0.2%以内(利用者負担)
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必ず信用保証協会の保証を付す。
※渋谷区の「小口資金(商店会加入者)」と東京都の融資制度「小口」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。