概要: 荒川区では、区内において新たに事業を創業しようとする、事業を営んでいない方、または創業した日から1年以内の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすこと。
(1)新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること。
(2)許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けている又は取得可能であること。
(3)法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴うこと)をすること。
(4)具体的な事業計画を有し、その計画に基づいて区が行う企業診断等により適切と認められること。
(5)申し込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納していること。
(6)荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、暴力団関係者が経営に関与しないこと、暴力的な要求等の行為を行わないこと。
※荒川区外での創業は、その後荒川区内に移転する場合を含め、対象外です。
※個人から法人化(又はその逆)の後に申込む場合、事業の継続性が認められるときは、通算で1年未満のものが対象となります。
※特定非営利活動法人(NPO法人)は、創業支援融資をご利用できません。
※創業支援融資のあっせんを希望する方は、事前に区の中小企業診断士による創業相談(予約制)を受けていただく必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年0.5%(本人負担率)
■融資期間
・運転資金・運転設備併用資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額を補助。
■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者本人。
・担保は必要に応じて徴求。