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創業支援資金融資(江東区)

  • 東京都
  • 江東区

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 2,500 万円(最大時)

新規事業


概要

江東区で創業する方!区内で創業して1年以内の方!必要資金を最大2500万円融資!

概要: 江東区では、事業主でない個人で、個人または法人の形態で区内で創業する方、創業後1年未満の方に必要な資金を融資する制度を設けています。

支援内容

支給金額: 2,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.創業前又は創業後1年未満の方で、以下の要件を満たす方。
(1)事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で下記のいずれかに該当すること。
・区内で創業すること。
・区内で創業し、創業後1年未満であること。
(2)自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の3分の1以上を占めていること。
(3)創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと。
(4)納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること。
(5)創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること。
(6)融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること。
2.創業後1年以降から創業後5年未満の方で、以下の要件を満たす方。
(1)区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方。(個人は区内に住所又は主たる事業所があること、法人は区内に本店所在地(登記地)があること。)
(2)区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)事業主でない個人が、個人事業主、または法人の形態で創業し、創業後1年以上5年未満であること。
(4)所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること。
(5)申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(7)許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること。
(8)融資を受ける前に経営相談を行い江東区経営相談員の経営指導を受けること。
(9)信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
※上記2.(3)で、法人は代表者が変更された場合は対象外となります。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1500万円以内
※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。

■融資利率
年0.3%(自己負担率)
※創業前の方で、区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方は、利子補給率が優遇され、本人負担は0.2%になります。
※創業前の方で、区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方は、区の保持により融資実行から3年間は、本人負担が0.0%、4年目以降は0.3%になります。

■融資期間
6年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を区が補助。

■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は法人は必要となる場合があります。個人の場合は原則として不要ですが、保証協会が求めるときに必要となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。