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半島振興法による固定資産税額の不均一課税(伊万里市)

  • 佐賀県
  • 伊万里市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

設備投資


概要

市内において工場等を新設又は増設等を行う企業様に!3年間固定資産税を減額!

概要: 市内において工場等を新設又は増設等を行う企業に対し、固定資産税の減額を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の9(※1年目)

詳細

■対象業種
(1)製造業
(2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業
(3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業
(4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5)旅館業(下宿営業を除く)

■取得価格要件
対象業種のうち(1)と(5)に該当する事業
投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が
・500万円以上(資本金1000万円以下)
・1000万円以上(資本金1000万円超~5000万円以下)
・2000万円以上(資本金5000万円超)
対象業種のうち(2)(3)(4)に該当する事業
・500万円以上

■優遇措置
固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
・1年目:90%減免
・2年目:75%減免
・3年目:50%減免

■事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、工場の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、課税免除等指定申請の手続きが必要です。
(提出書類)
・課税免除等指定申請書(様式第1号)

■問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号:0955-23-2184 FAX:0955-23-2474
E-mail:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。