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企業立地促進条例(唐津市)

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2024年04月01日~2025年03月31日


概要

県内に事業用施設等を立地する企業様に!固定資産税の免除や雇用奨励金等を交付!

概要: 県内に事業用施設等を立地する企業に対し、税制優遇措置の適用、利子補給金及び各種奨励金、補助金の交付を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,借入金利子,設備等取得費用,研究経費,建物賃借料

助成率: 新規地元雇用者数比(※雇用奨励金の場合)

詳細

■対象業種及び交付要件
(1)製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業
(要件)
・投下固定資産のうち本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2500万円以上であること。
・新規地元雇用者の数が3人以上であること。
・市税等の完納
・市との立地協定締結
(2)ビジネス支援サービス業
・インターネット付随サービス業・デジタルコンテンツ業・ソフトウェア業・情報処理提供サービス業・機械設計業・商品検査業・非破壊検査業・研究開発支援検査分析業
(要件)
・新規地元雇用者の数が、
ア ビジネス支援サービス業:5人以上
イ インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業および情報処理・提供サービス業:3人以上
ウ コンタクトセンター業:20人以上
エ バックオフィス:10人以上
・市税等の完納
・市との立地協定締結

■奨励措置の内容
(1)製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業
1.立地奨励金
立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
2.雇用奨励金
新規地元雇用者数×50万円
※操業開始後1年を経過した日における新規地元雇用者数を基礎(限度額2500万円)
※立地につき1回限り
3.配置転換者等奨励金
配置転換者等の数×50万円
※操業開始後1年を経過した日における配置転換者等の数を基礎(限度額2500万円)
※立地につき1回限り
4.利子補給金
立地に伴い土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付(限度額100万円)
(2)ビジネス支援サービス業
1.立地奨励金
立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
2.雇用奨励金
新規地元雇用者数×50万円
※操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者数を基礎(限度額1億円)
※立地につき1回限り
3.配置転換者等奨励金
配置転換者等の数×50万円
※操業開始後2年を経過した日における配置転換者等の数を基礎(限度額1億円)
※立地につき1回限り
4.利子補給金
立地に伴い設備機器取得のために金融機関から借り入れた資金(設備費補助金額を除く)に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付(限度額100万円)
5.設備費補助金
立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までの設備機器の取得又は、賃借に要した経費の2分の1相当額(限度額5000万円)
※立地につき1回限り
6.研修費補助金
新規地元雇用者に対する研修経費の2分の1相当額
※操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者を対象
※1人当たり20万円
※立地につき1回限り
7.建物賃料補助金
建物の賃借料(共益費等の付属費用を除く)の2分の1相当額
※操業開始の日から2年間補助

■問い合わせ先
企業立地課
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号
電話番号:0955-72-9208

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。