概要: 大和市では、平成30年4月に大和市企業活動振興条例を施行し、設備投資などの補助を行う奨励金制度を開始しました。令和3年7月1日に対象要件の緩和や奨励金上限額の見直しを行う一部改正条例を施行し、企業活動のさらなる振興を図っています。
対象費用: 固定資産税,都市計画税相当額
助成率: 対処経費の2分の1
■対象者
(1)次のいずれかの事業を行う企業であること。
ア製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類Eに分類されている事業をいう。)
イ情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類Gに分類されている事業をいう。)
ウ自然科学研究所(日本標準産業分類に掲げる小分類711に分類されている事業をいう。)
(2)投下資本額が10,000,000円以上であること(前条第2項第5号及び第6号に掲げる奨励金を除く。)。
(3)国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。
■対象事業
新規立地奨励金、事業拡大奨励金、設備投資奨励金のいずれかの交付を受ける
■対象経費
新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額
■支給金額
対象経費の1/2