概要: 市では、新型コロナウイルス感染症が感染拡大及び長期化する中で、燃料費の高騰や公共料金(電気)の値上げの影響を受けている市内の中小企業者等に対して、事業継続のために給付金を支給します。
対象費用: 燃料費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■支給対象者
盛岡市内に本社を有する中小企業、個人事業主、フリーランスの方で、次に示す全ての要件を満たしている者
1. 令和4年1月から6月までの任意の月における燃料費及び公共料金の合計額が令和3年の同月における燃料費及び公共料金の合計額から2万2.5000円以上増加していること
3. 盛岡市内で、今後も事業を継続する意思を有すること
4. 直近の法人税の確定申告又は所得税の市県民税申告を行っていること
5. 法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと
6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
7. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと
8. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人でないこと
9. 店舗等の営業に関連する関係法令を遵守していること
10. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す者でないこと
11. 本市が実施する「公共交通維持支援金(令和4年度分)」を受給しないこと
12. 本市が実施する「燃料費支援金(令和4年度分)」を受給しないこと
13. その他市長が適当でないと認める者でないこと
■給付内容
〇給付金額
・1事業者あたり最大10万円
※令和4年1月から6月までの任意の月の事業活動に供した燃料費や電気料金の合計額を前年の同期間と比較し、増加額に応じて給付金を支給します。
・(令和4年1月から6月までの燃料費や電気料金の合計額の増加額):(給付金額)
(1)25000円以上50000円未満:25000円
(2)50000円以上75000円未満:50000円
(3)75000円以上100000円未満:75000円
(4)100000円以上:100000円
■申請期間
令和4年8月8日(月曜日)から10月7日(金曜日)まで ※郵送の場合は、当日消印有効