概要: 市では、新たに挑戦する創業者を後押しし、産業及び雇用の創出による地域経済の活性化を図るため、市内において新規に会社設立を行う創業者に対し、会社設立にかかる登録免許税の一部を補助します。
対象費用: 登録免許税の額
助成率: 定額支給 支給金額: 8 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件を全て満たす方
1. 事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業者で、令和6年4月1日以後に新たに会社を設立した者であること。
2. 八戸市より特定創業支援等事業の証明を受けていること。
3. 新たに設立した会社が市内に本店登記をしていること。
4. 新たに設立した以外に、経営に携わっている会社がないこと。
5. 直近3か年において納付すべき市税の滞納がないこと。
6. 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日実施)第2条第3号に規定する排除措置対象者でないこと。
■補助対象経費
1. 会社の設立登記に係る登録免許税の額
2. 定款認証手数料の額
■補助内容
〇補助金の額
1. 株式会社設立の場合
登録免許税:一律75000円
定款認証手数料:一律30000円
2. 合名会社、合資会社、合同会社設立の場合
登録免許税:一律30000円
(注意)予算に限りがありますので、先着順となります