2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額: 200,000 万円(最大時)
概要: 島根県企業立地促進条例の認定を受けた法人の方が、製造業に係る事業所等を設置するときに利用できます。
支給金額: 200,000 万円(最大時)
■対象者
島根県企業立地促進条例の認定を受けた法人で、以下のいずれかの条件を満たす法人。
・製造業で投下固定資本額1億円以上、増加雇用従業員数が10人以上。
・製造業のうち中小企業で、投下固定資本額5000万円以上、増加雇用従業員数が5人以上。
■資金使途
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、建物又は償却資産であって、新たな施設又は設備の取得に要する経費。
※事業運営上、特に必要と認められる場合に限り、中古償却資産についても、融資の対象となる場合があります。
■融資限度額
20億円
※投下固定資本額の50%以内。
■融資利率
責任共有:0.95%
責任共有外:0.80%
■融資期間(据置き)
15年以内(2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%から年2.2%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により年0.25%又は年0.45%を上乗せする。
■担保・保証人
・取扱金融機関又は保証協会の定めによる。