概要: 災害により、直接的な被害を受け、又は売上の減少等の間接的な被害を受けた場合の復旧のために設備資金及び運転資金を必要とされる中小企業者等が利用できます。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)災害により、直接被害を受けたもの
(2)災害により、売上の減少等の間接的な被害を受けたもの
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金5000万円
・運転資金3000万円
※運転資金の融資実行可能額は、「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用資産以外の被害(機械設備等の修繕費等を含む。)の合計額」及び「月商の1ヶ月分」のうち最も低い額です。
■融資期間
12年以内(据置期間2年以内を含む。)
■返済方法
元金均等分割返済
■融資利率
・責任共有利率:年1.35%(固定)
・責任共有外利率:年1.20%(固定)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%から年1.70%。
※セーフティネット4号認定を受けている場合、信用保証料率は特例の利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。