概要: 中心市街地等への都市型産業の立地を促進し地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業者に対して、事業に必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 通信回線使用料,事務翔賃借料,駐車場賃借料,研修受講料,試験料,旅費,講師招へい費用,新規雇用費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15,000 万円(最大時)
■対象者
次の要件を満たす市外に本店所在地を置く事業者。
1.事業所の新規開設(市内事業所の移転等は除く)であること。
2.新規開設時の雇用従業員のうち、本格操業開始後1年前の雇用実績があり、かつ雇用保険法の被保険者になっている者が5人以上であり、その後もその条件が維持されること。
3.事業者認定の決定から、概ね6月以内に本格操業を開始できること。
4.交付申請時において、「周南市立地適正化計画」で定める、都市機能誘導区域(※)で対象業種に定める事業を1年以上継続して操業していること。
5.市税の滞納がないこと。
6.事業所の開設に当たり、周南市の他の条例、規則、要綱その他の規定による補助金等の交付を受けていないこと。
(※)都市機能誘導区域
徳山駅周辺都市機能誘導区域(238.3ヘクタール)及び新南陽駅周辺都市機能誘導区域(50.1ヘクタール)
■対象業種
ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、自然科学研究所、コールセンター業、デジタルコンテンツ業、インターネット付随サービス業、事務処理センター事業
■補助対象経費
(1)通信回線使用料に係る経費
(2)賃借料に係る経費
・事業所賃借料
・駐車場賃借料(業務に必要な2台分まで)
(3)研修に係る経費
研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等の研修に係る経費
(4)新規雇用従業員に係る経費(人件費)
■補助金額
(1)通信回線使用料に係る経費
・補助率:2分の1以内
・補助対象期間:本格操業開始後3年間
(2)賃借料に係る経費
・補助率:2分の1以内
・補助対象期間:本格操業開始後3年間
(3)研修に係る経費
・補助率:2分の1以内(上限額100万円)
・補助対象期間:新規開設1年間
(4)新規雇用従業員に係る経費
・補助額:新規雇用従業員数に30万円以内(非正規従業員は15万円以内)を乗じて得た額
※同一の新規雇用従業員に対して1回限りの交付
・補助対象期間:本格操業開始後3年間
(補助限度額)
・(1)~(3)の経費合計については、2千万円/年を上限とする。
・(4)につていは、3千万円/年を上限とする。
■認定申請
補助金の交付を受けようとする対象事業者は、事業所の新規開設をした日から3ヵ月以内に、周南市情報・通信産業等支援補助事業認定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。
■交付申請
認定事業者は、本格操業開始日から1年を経過した日から起算して60日以内又は3月31日のいずれか早い日までに周南市情報・通信産業等支援補助事業補助金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
■問い合わせ先
商工振興課 企業立地推進室
〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
Tel:0834-22-8223 Fax:0834-22-8357