概要: 市内で新たに創業する方に対し、開業時の経済的負担軽減と経営の安定化を図るため必要経費の一部を補助します。
対象費用: 利子相当額
助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■交付対象者
交付申請時点において、次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.酒田市内で創業予定の方(令和7年3月31日までに開業できる方)。
2.要綱で定められた業種(※)に該当する方。
3.補助金申請時点において納付期限の到来した市税を完納している方。
4.酒田市産業振興まちづくりセンターの支援を受けた方。
(※)要綱で定められた業種(日本標準産業分類の大分類による)
C 鉱業、採石業、砂利採取業
D 建設業
E 製造業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
K 不動産業、物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業(バー、スナックバー、キャバレー、ナイトクラブを除く)
N 生活関連サービス業、娯楽業(競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場を除く)
O 教育、学習支援業
P 医療、福祉のうち、小分類「療術業」
R サービス業(他に分類されないもの)
T 分類不能の産業
■補助率及び補助金額
・補助率:10分の10
・補助金額:創業融資の完済までに係る利子相当額とし、限度額50万円
※交付は同一対象者につき1回限りです。
■募集期間
随時(酒田市産業振興まちづくりセンターへ問い合わせ下さい)
■提出先
酒田市産業振興まちづくりセンター
■申請書類等
申請時に提出いただく書類です。
・交付申請書(様式第1号)
・開業支援補助金事業計画書(様式第2号)
・返済明細書等の利子相当額の算出に要した根拠資料
■実績報告書類等
交付決定後、実績報告の際に提出いただく書類です。
・開業支援補助金事業実績書(様式第5号)
・融資実行証明書(様式第6号)と金融機関等が発行する返済明細書等の利子相当額の算出に要した根拠資料
・税務署に提出した個人事業の開業届出又は内国普通法人等の設立の届出等、開業日が分かる書類の写し
■問い合わせ先
地域創生部 商工港湾課 産業振興まちづくりセンター
〒998-0044 山形県酒田市中町二丁目5番10号酒田産業会館1階
電話:0234-26-6066 ファックス:0234-22-3910