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概要: 市内の空き家、空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を利用して創業等を行う方を支援します。
対象費用: 空き店舗等のリフォームに係る費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
〇次のすべての条件を満たす方が対象となります。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有し小売業、飲食業、サービス業を営む者であること。
(2) 創業者については、各市町村の定める特定創業支援等事業を受けていること。
(3) 週4日以上営業すること。
(4) 令和7年3月31日までに工事代金の支払いが完了しかつ店舗の営業を開始すること。
(5) 物件の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)と以下の関係にないこと。
(物件を取得する場合は、売主と以下の関係にないこと。)
・同一法人等に属している
・同一世帯である
・生計を一にしている
・3親等以内の親族である(ただし、補助対象者(法人の場合は代表者)が県外から移住する場合は、この限りではない。)
(6) 市税の滞納がないこと。
※ただし、以下に該当する事業者については、補助対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業、その他公序良俗に反するもの。
・宗教活動・政治活動を目的とするものや、遊技場に分類される娯楽業等。
・鶴岡市暴力団排除条例(平成 24 年鶴岡市条例第 6 号)第 6 条の規定に該当するもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。
■助成内容
補助率:リフォームに関する経費(補助対象経費)の1/2以内
上限額:50万円/件(1000円未満切り捨て)
■補助対象事業
補助対象者が市内の空き家及び空き店舗を活用し、新規開業に向けた店舗改装を行う事業、及び事業承継に伴う承継店舗の改装を行う事業とします。
(※店舗:商品やサービスを提供する等の直接的に商業的な活動を行う場所)
ただし、補助対象者が市内で事業を行っている期間が申請日時点で5年を超える場合にあっては、中心市街地又は市街化区域において実施するものに限ります。
※以下に該当する場合は対象外とします。
・空き家及び空き店舗へ移転することにより、既に営業している店舗が空き店舗となるもの。(ただし、中心市街地以外の地域から中心市街地へ移転する場合または店舗の拡大を伴う場合を除く。)
・第三者への転貸を目的として行われる事業であるもの。
・収益性・計画性が乏しく、実現可能性が低いとみなされるもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。
■申請期間
令和6年5月31日(金曜)~令和7年2月28日(金曜)
※採択事業の補助事業費が予算額に達し次第終了
■申請方法
「事業申請書」に以下の必要書類を添えて、鶴岡市商工課まで郵送もしくは直接申請書類一式をお持ちください。
※必ず事業開始前の申請が必要となります。
(添付書類)
(1) 令和6年度鶴岡市空き店舗解消リフォーム支援事業申請書(様式第1号(第3条関係))
(2) 事業計画書(様式第2号(第3条関係))
(3) 収支予算書(様式第3号(第3条、第13条関係))
(4) 事業概要書(別記様式(第7項関係))
(5) 不動産賃貸契約書の写し
(物件を取得する場合は、売買契約書の写しまたは不動産登記簿謄本の写し)
(6) 商業登記簿謄本の写し(法人の場合、申請の3か月以内に発行されたもの)
(7) 支出の根拠となる見積書(工事内容の内訳がわかるもの)
(8) 改装前の建物の外観・内観、改装個所のわかる写真
(9) 市税納付状況の照会に係る届出(申請様式)
(10) 特定創業支援等事業を受けたことを証する書類(創業者及びこれまで経営経験のない事業承継をする者)
(11) その他市長が必要と認める書類
■その他
事業の採択結果については、申請から10日間を目途に、申請者へお知らせします。
■問い合わせ先
鶴岡市商工観光部 商工課(担当:齋藤、鈴木)
TEL:0235-35-1299(商工課直通) FAX:0235-25-7111