概要: 山形市内において本社機能の移転や拡充を実施しようとする企業等に対し、関連する税制優遇や借入金の債務保証を行います。
対象費用: 事業税,不動産取得税,固定資産税,債務保証料
助成率: 10分の10
■内容
地域再生法に基づく地方拠点強化税制。
■対象業種
本社機能の移転や拡充を実施しようとする企業等。
■交付要件
・山形県が策定した地域再生計画に適合し、本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし整備が行われること。
・本社機能において従業員が5人(中小企業は1人)以上増加すること。
■優遇措置
〇オフィス減税
特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物等に係る特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
〇雇用促進税制
新たに雇用した従業員に係る税額控除の適用を受けることができます。
〇中小企業基盤整備機構による債務保証
当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借入に対して、中小基盤整備機構が債務保証を行います。
〇地方税の不均一課税
事業税、不動産取得税、固定資産税等の軽減措置が受けられます。
※本社機能(特定業務施設)とは、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事)、各種業務統括(研究開発、国際事業等)などの事業所を言います。
※県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、認定後、3年以内に特定業務施設を新設又は増設すること等、要件を満たす場合に税率の優遇が受けられます。
■問い合わせ先
商工観光部雇用創出課企業支援グループ
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線416・418
ファクス番号:023-616-3535