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概要: 西条市中小企業等経営安定化支援事業費補助金は、感染症対策及び省エネルギーを図るための設備導入や新たな販路・市場の開拓などに取り組む中小企業等の支援を目的とするものです。
対象費用: 換気設備費,遮蔽物導入費,感染防止対策費,省エネ設備費,据付工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 10〜50 万円
■対象者
中小企業者、その他、市長が必要と認める法人であって、市内に本社若しくは事業所を有していること。
※ただし、次のいずれかに該当する方は、対象外となります。
(1) 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(3) 西条市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者
(5) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する国家公務員一般職又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員一般職
(6) 市税に滞納又は未申告がある者。ただし、納税義務者の責任ではない滞納については、この限りでない。
(7) 営業に関し必要な許認可等を取得していない者
(8) 他に同種の補助を受けている者 ただし、国の「早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)」を活用する場合の国補助金は、この限りでない。
(9) その他、市長が適当でないと認める者
■対象事業
感染症対策の強化及び省エネ設備の導入を目的に取り組む事業
■補助内容
〇補助対象経費
換気等設備費、遮蔽物導入費、感染防止対策費、省エネ設備費、据付工事費
〇補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:上限50万円、下限10万円