概要: 産業競争力強化法に基づいた市が行う創業支援事業として、市内で創業を目指す創業希望者や市内で既に営んでいる事業を承継し、新事業又は新分野への進出を目指す個人事業者や法人に対して、その経費の一部を補助金として交付し、経営支援及び経営の安定を図ります。
対象費用: 申請資料作成費,広報費,委託費,店舗等の借入費,店舗等の工事費,設備費,原材料費,外注費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象事業
1.新規創業
事業を営んでいない者又は新設した法人が市内において事業を開始するとき。
2.第二創業
市内において既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継ぎ、かつ、事業転換を行い新事業又は新分野に進出するとき。
3.新事業展開
既に事業を営んでいる個人又は法人が既存事業を維持し、市内において新事業又は新分野に進出するとき。
■補助対象経費
申請する事業において、以下①から⑧に示す経費が補助対象です。ただし、国や県等、他の補助金を受給される場合は対象経費から当該補助金の額が差し引かれます。
(1) 開業費:開業又は法人設立にかかる司法書士や行政書士に支払う申請資料作成経費(登記等に要する登録免許税、定款認定料、収入印紙代及び証明書類取得費用等を除く)
(2) 借入費:補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係る事務所又は店舗等の借入費
(3親等以内の親族所有不動産や、物件借入に伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く)
(3) 工事費:事務所、店舗等の開設に伴う外装工事又は内装工事費(ただし、住居部分を除く)
(4) 設備費:申請事業で直接必要な機械装置、単価が1000円以上の工具、器具、備品等の購入
費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料
(5) 原材料費:試供品又はサンプル品の製作に係るもの(販売又は売上につながるものを除く)
(6) 広報費:広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、DM等の郵送料、展示会等の出展費(ただし、単なる切手購入等に係る費用を除く)
(7) 外注費:試供品又はサンプル等の製作に係るもの(販売又は売上につながるものを除く)
(8) 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用(ただし、販売用商品及び有償で貸与する商品等の製造委託又は開発委託に係る費用を除く)
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:50万円
■申請に係る留意事項
1.新規創業補助金においては、市指定の創業塾受講が必要です。
2.新事業展開補助金においては、事前に福岡県経営革新計画の承認を受け、その計画期間内に補助事業が完了することが必要です。
■問い合わせ先
・八女市役所 商工・企業誘致課 商工振興係 :0943-24-9177(保健センター地下1階)
・八女商工会議所(八女市本村425-22-2):0943-22-5161
・八女市商工会(八女市黒木町今1314-1): 0943-42-0153