概要: 無料公衆無線LAN整備・キャッシュレス決済端末機設置・交通系ICカードシステムの導入・和式トイレから洋式トイレへの改修及び多言語音声翻訳機の導入に対し、補助金を交付することにより、本市を訪れる外国人観光客の受入環境の向上を図ります。
対象費用: 購入費
助成率: 2分の1(※対象条件により異なる) 支給金額: 52 万円(最大時)
■対象者
1.宿泊施設:旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営業を行う施設
2.観光施設:見学、拝観、体験などを目的とした観光客の受入れを行う施設
3.飲食施設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営業を行う施設
4.日帰り入浴施設(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて営業を行う施設のうち、公衆浴場法施行条例(昭和49年静岡県条例第45号)第2条第3号に規定するその他の公衆浴場をいう。)
5.その他商業施設:一般社団法人熱海市観光協会、伊豆湯河原温泉観光協会、伊豆山温泉観光協会、多賀観光協会若しくは網代温泉観光協会、初島事業区の会員又は6.熱海商工会議所の会員である者が経営する施設
7.路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)
8.タクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)
■対象事業
1.無料公衆無線LAN機器の新規設置
2.既存の無線LAN機器から無料公衆無線LAN機器への交換
3.無料公衆無線LANの接続可能エリアを拡大するための新たな機器設置
4.施設利用者の誰でも利用できるものであり、総務省の基準に順ずる認証を行うものであること
5.アクセスポイントの識別名は「Free_Wi-Fi_ATAMI」等の利用者に分かり易いものとすること
6.施設および利用者の双方が安全に利用できるよう対策を講じること
■対象経費
(1)無料公衆無線LANルーター機器本体の購入経費
(2)無料公衆無線LAN設置に係る設計及び工事に要する経費
(3)既存の無線公衆無線LANの設定の変更に要する経費
■補助率・限度額
1.対象経費(1)(2):経費の2分の1以内の額(上限50万円)
2.対象経費(3):補助対象経費と同額(上限2万)
■申し込み期限
令和6年5月15日(水曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで