概要: 中山間地域において、日常生活に必要な食料品、日用雑貨等の買物が困難な状況に置かれている方(買い物弱者)の買物の機会を確保するため、移動販売を行う事業者に対し、移動販売車両の購入その他運営に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 移動販売車の購入・リース・改良に係る経費,燃料費,車検・法定点検費用,修理費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
1.買い物弱者を主な対象者として、小規模・高齢化集落又は柱島群島地域であり、かつ、買物困難集落において週1回以上(船舶による海上輸送にあっては、2週間に1回以上)定期的に移動販売を行う者。
2.移動販売において、日用生活物資をおおむね10品目以上販売する者。ただし、生鮮食料品である精肉、鮮魚又は野菜の販売を生業とする者は、この限りでない。
3.移動販売の巡回するコースについて、あらかじめ本市と協議し、調整することができる者。
4.移動販売に係る食品衛生法等の関係法令を遵守する者。
5.5年以上継続して移動販売を行う見込みがある者。
6.納付義務がある市税、国民健康保険料(国民健康保険税を含む)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、特定地域生活排水処理施設使用料、簡易水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という)の滞納がない者(法人にあっては、その代表者を含む)。
7.本市及び他の市町が行う同様の助成金の交付を受けていない者。
8.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める条件を満たす者。
■補助対象経費
(1) 移動販売車の購入またはリース(単年度分)に係る経費
車両本体並びにラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。
(2) 移動販売車への改造または既存の移動販売車若しくは船舶の改良に係る事業
ラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、ほろ、ひさし、放送設備、電気設備その他市長が特に必要と認める経費に限る。
(3) 移動販売車による輸送または船舶による海上輸送の運営に係る経費
燃料費、車検・法定点検費用(点検・整備に係る経費に限る)、修理費当
■補助金額
(1) 移動販売車の購入またはリース(単年度分)に係る経費
(2) 移動販売車への改造または既存の移動販売車若しくは船舶の改良に係る事業
(1)及び(2)の補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
ただし、過去に(1)又は(2)の補助金の交付決定を受けた者は、再度(1)又は(2)の補助金を受けることができない((1)の補助金の交付を受けている事業者が船舶の改良を行う場合を除く)。
(3) 移動販売車による輸送または船舶による海上輸送の運営に係る経費
同一の補助対象者につき、移動販売車による輸送の運営に係る事業の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額又は30万円のいずれか低い額を限度とし、船舶による海上輸送の運営に係る事業の場合は補助対象経費の3分の2以内の額又は30万円のいずれか低い額を限度とし、それぞれ1年度における補助金の交付は1回とする。
■申請手続き
当補助金の申請をご検討の方は、事前に下記「お問い合わせ先」にご相談ください。
<必要書類>
・岩国市買い物弱者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・移動販売に係る事業計画書(様式第2号)
・定款又はこれに類するもの
・法人の登記事項証明書(補助対象者が個人の場合は、当該個人の住民票)
・移動販売車による営業に係る許可証の写し
・移動販売に使用する車両の自動車検査証の写し
・補助対象経費の明細等を証する書類の写し(見積書、図面等)
・移動販売車の写真(改造又は改良に係る車両については、当該改造前又は改良前のもの)
・移動販売ルートを示す地図
■お問い合わせ先
地域づくり推進課中山間地域振興室
〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号 4階
Tel:0827-29-5015
Fax:0827-22-2866