概要: 市内において、児童福祉法の規定に基づく保育所の整備を行う社会福祉法人に対し、事業に必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 保育所施設の新設・修理・改造・拡張又は整備に係る費用
助成率: 2分の1
■補助対象者
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人又は同法第31条第1項の規定による認可申請を行い、かつ認可を受けることが確実なものとする。
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「交付金」)の交付を受けて行う施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に係る事業とする。
■補助対象経費
補助対象事業に係る経費
■事前協議
本補助を受けようとする社会福祉法人等は、山口市私立保育所施設整備費補助事前協議書(様式第1号)を工事開始年度の前年度の7月までに、市長へ関係書類を添えて提出しなければならない。
この場合において、市長は、工事内容等について必要度合いや優先順位等を検討し、保育所の維持や財政運営等について指導することができる。
ただし、補助対象事業として厚生労働省から内示等の決定を受けた事業については、山口市私立保育所施設整備費補助事前協議書の提出を省略することができる。
■補助の条件
1.整備する保育所は、その設備及び運営が、児童福祉法第45条第1項の規定により都道府県が定める基準に適合するもので、かつ認可保育園の設置認可条件に適合するものであること。
2.施設の整備に要する費用について、当該社会福祉法人等の財源措置が確実であること。
3.市の計画に添うなど、事業効果が十分期待できるものであること。
■補助金の額
補助金の額は、交付金に交付金の2分の1の額を加算した額とし、総事業費から他の公的助成金及び公的融資を除いた額を上限とする。
ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※上記の公的助成金には、山口市児童福祉施設整備借入金償還元金に係る補助金、山口市児童福祉施設整備借入金利息等補助金その他市長が別に定める市の補助金は含めない。
■交付申請
事業を行おうとする社会福祉法人等が、補助金の交付を受けようとするときは、所定の期日までに山口市私立保育所施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付し市長に申請しなければならない。
〇添付書類
(1)理由書(事業実施の動機及び目的等)
(2)助成による事業その他の計画書
(3)工事設計書(図面添付)
(4)当該年度の収支予算書、経費明細書
(5)別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(6)財産目録
(7)貸借対照表
(8)前年度収支決算書
(9)その他、市長が必要と認める書類
■実績報告
補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、山口市私立保育所施設整備費補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添付し市長に提出しなければならない。
〇添付書類
(1)事業報告書
(2)工事精算設計書(図面及び写真添付)
(3)工事関係決算書
(4)その他、市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
保育幼稚園課
Tel:083-934-2798 Fax:083-934-2648