概要: 保育所入所児童の虫歯予防及び健康増進を図ることを目的として、私立認可保育所が実施するフッ化物洗口事業について費用の一部又は全部を補助します。
対象費用: フッ化物洗口に係る経費
助成率: 10分の10 支給金額: 4 万円(最大時)
■補助対象者
児童福祉法第39条に規定する保育所のうち、山口市内に所在する私立認可保育所とする。
■補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、5歳児及び4歳児におけるフッ化物洗口に係る経費とし、次に掲げるものとする。
(1)次に掲げるフッ化物洗口に必要な備品等の購入費
ア 薬剤(オラブリス)
イ フッ化物洗口剤専用容器
(2)嘱託歯科医に対する事業実施に係る委託料、報償費その他これらに類する支出
■補助金の額
市は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10を上限として補助することができる。
ただし、フッ化物洗口剤専用容器の補助対象本数については、1保育所につき2本を限度とする。
また嘱託歯科医に対する委託料、報償費については、1保育所につき4万円(5歳児又は4歳児の一方のみの事業実施の場合にあっては2万円)を限度とする。
■交付申請
・補助金の交付を受けようとする補助対象者は、山口市私立保育所フッ化物洗口事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、申請しなければならない。
・申請書に添付する書類は、実施経費に関する見積書又は納品書等及び嘱託歯科医に関する資料とする。
・申請書は、補助金の交付を受けようとする年度内において、補助金の交付の対象となる経費の決定後速やかに提出しなければならない。
■実績報告
交付決定を受けた補助対象者は、事業の完了後当該年度の末日までに、山口市私立保育所フッ化物洗口事業費補助金事業実績報告書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。
■問い合わせ先
保育幼稚園課
Tel:083-934-2798 Fax:083-934-2648