• TOP
  • 検索
  • 中心市街地活性化対策資金融資保証料補助金(山口市)

中心市街地活性化対策資金融資保証料補助金(山口市)

  • 山口県
  • 山口市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

事業再生


概要

市内中小企業者様に!借入れた中心市街地活性化対策資金の信用保証料を補助!

概要: 山口市の中小企業の振興育成を図ることを目的として、市内の中小企業者が借り入れた中心市街地活性化対策資金について支払った信用保証料を補助します。

支援内容

対象費用: 借入金保証料

助成率: 2分の1

詳細

■保証料補助の内容
1.市長、山口市中心市街地活性化対策資金の融資を受けた借受人(中小企業)が、山口県信用保証協会に対して支払った保証料について補助するため、毎年度予算の範囲内で、山口商工会議所及び山口県央商工会、徳地商工会に山口市中心市街地活性化対策資金融資保証料補助金を交付する。
2.会議所及び商工会は、前項の補助金を借受人である中小企業に支払わなければならない。
3.「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づく保証料の上乗せ分は補助金の対象としないものとする。
4.補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、借受人である中小企業が支払った保証料の額の2分の1以内の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5.前項の保証料の額は、山口市中心市街地活性化対策資金の借換えによる繰上償還分の保証料返還額を差し引いた額とする。

■保証料補助金の交付申請
 会議所及び商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、各月毎の信用保証実績に基づき、当該月の翌月15日までに、保証料補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え市長に提出しなければならない。

■借受人の保証料補助交付申請
 借受人である中小企業は、補助金の交付を受けようとするときは、会議所及び商工会所定の方法により申請書を会議所及び商工会へ提出するものとする。

■保証料補助金の交付
 市は、申請書を受理し内容を審査し適当と認めるときは、すみやかに補助金の交付を決定し、会議所及び商工会の提出する請求書を受理した日から15日以内に当該補助金を交付するものとする。

■問い合わせ先
 ふるさと産業振興課 商工労政担当
 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階
 Tel:083-934-2719 Fax:083-934-2650

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。