概要: 山口市の中小企業の振興育成を図ることを目的として、市内の中小企業者が借り入れた事業資金について支払った信用保証料を補助します。
対象費用: 借入金保証料
助成率: 10分の10
■保証料補助の内容
1.市は、事業資金の融資を受けた借受人(中小企業)が山口県信用保証協会に対して支払った保証料について、毎年度予算の範囲内で、山口商工会議所及び山口県央商工会、徳地商工会(以下「会議所及び商工会」)に補助金を交付する。補助金を交付する。
2.会議所及び商工会は、前項の補助金を借受人である中小企業に支払わなければならない。
3.補助金の対象は、融資額運転資金・設備資金500万円以内、償還期限7年以内の融資に限る。
4.補助金の額は、前項に定める融資に係る保証料の全額を限度とする。
5.前項の保証料の額は、同資金借り換えによる繰上償還分の保証料返還額を差し引いた額とする。
■保証料補助金の交付申請)
会議所及び商工会は、保証料補助金の交付を受けようとするときは、各月毎の信用保証実績に基づき、当該月の翌月15日までに、保証料補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え市長に提出しなければならない。
■借受人の保証料補助交付申請
借受人である中小企業は、保証料補助金の交付を受けようとするときは、会議所及び商工会所定の方法により申請書を会議所及び商工会へ提出するものとする。
■保証料補助金の交付
市は申請書を受理し、内容を審査し適当と認めるときは、すみやかに補助金の交付を決定し、会議所及び商工会の提出する請求書を受理した日から15日以内に当該補助金を交付するものとする。
■問い合わせ先
ふるさと産業振興課 商工労政担当
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階
Tel:083-934-2719 Fax:083-934-2650