概要: 本市農業の多様な担い手を確保・育成を目的として、新規に農業参入する法人の初期投資負担軽減のため農業用機械、施設等の購入経費の一部を助成します。
対象費用: 農業用機械・施設等の購入費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 200 万円(最大時)
■交付対象者
市内に本店又は支店その他の事業所を有しており、市内に所在する農地又は採草放牧地を30アール以上買い入れ、又は借り入れて農業経営を行う「新たに農業参入する法人」又は「営農実績を有する法人
〇「新たに農業参入する法人」
所有権の移転、使用貸借による権利や賃借権の設定などにより、農地又は採草放牧地を利用して農業経営を開始した日から起算して、5年未満の法人。
〇「営農実績を有する法人」
農業参入した日から、5年以上継続して営農を行う法人。
■交付対象経費
法人が自らの営農のために新たに導入する農業用機械又は農業用施設に係る経費で、「対象農業用機械、施設等」に掲げるもの(原則として市内業者から導入するものに限る)。
〇対象農業用機械、施設等
・農業用機械
深耕機、施肥機、播種機、移植機、管理機、収穫機、防除機、堆肥散布機、土壌消毒機、その他の農業用に使用する機械
・農業用施設
鉄骨ハウス、パイプハウス、育苗施設、果樹棚、畜舎、乾燥調製施設、集出荷施設、資材庫、農機具格納庫、農産物加工施設、その他の農業用に使用する施設
■交付額・対象期間等
〇「新たに農業参入する法人」
対象期間内(農業参入した日から5年を超えない日まで)で1年度限りとし、補助率は2分の1以内(上限額:200万円、1千円未満の端数は切り捨て)
〇「営農実績を有する法人」
対象期間内(農業参入した日から5年を経過し、10年を超えない日まで)で1年度限りとし、補助率は2分の1以内(上限額:100万円、1千円未満の端数は切り捨て)
■補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする法人は、「交付申請書」のほか、当該「交付申請書」中に記載された「添付書類」を併せて提出してください。
■問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013