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半島振興地域における租税特別措置等の適用(与謝郡与謝野町)

  • 京都府
  • 与謝郡与謝野町

2020年02月20日~2025年03月31日

想定金額:

設備投資


概要

与謝野町において事業施設または設備を新増設する事業者様に!固定資産税を減免!

概要: 与謝野町において製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業に供する施設または設備を新設または増設する事業者に対し、半島振興法に基づく固定資産税の減免を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 100分の0.14(※課税初年度の場合)

詳細

■概要
与謝野町では、平成25年4月1日付で「半島振興を促進するための与謝野町の産業の振興に関する計画」を策定し、租税特別措置の対象地区として指定を受けています。
これにより、平成25年4月1日以降に町内で行われた設備投資で、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができます。

■対象業種
製造業・旅館業・情報サービス業・農林水産物等販売業
※「情報サービス業等」および「農林水産物販売業」では、平成27年3月31日までに取得したものについては、国税に係る租税特別措置のみ適用されます。

■対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物

■設備投資の場所
与謝野町内

■設備投資の時期
平成25年4月1日~令和7年3月31日

■適用要件
事業年度において、新設または増設した施設及び設備の取得価額の合計額が下記の金額以上であること。
・資本金1000万円以下の製造業・旅館業の方:500万円以上
・資本金1000万円超5000万円以下の製造業・旅館業の方:1000万円以上
・資本金5000万円超の製造業・旅館業の方:2000万円以上(新増設による取得のみ)
・資本金5000万円以下の農林水産物等販売業・情報サービス業等の方:500万円以上
・資本金5000万円超の農林水産物等販売業・情報サービス業等の方:取得価格500万円以上(新増設による取得のみ)

■適用期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

■不均一課税の税率
・初年度:100分の0.14
・第2年度:100分の0.35
・第3年度:100分の0.7

■問い合わせ先
商工振興課
〒 629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎1階
電話番号:0772-43-9012 FAX番号:0772-46-2851

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。