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創業支援融資(神奈川県)

  • 神奈川県

2021年04月01日~2022年03月31日 ※募集終了※


概要

対象者: ア.現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
2か月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに創業予定の方
イ.事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

※個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。

概要: 新たに個人事業を創業予定の方、個人事業を会社化して5年以内の中小企業者に、運転資金・設備資金を融資します。

支援内容

使用目的: 新規事業,設備投資,運転資金,設備投資,ソフトウェア,PC・OA,不動産,設備投資

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■ご利用いただける方
ア.現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
2か月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに創業予定の方
イ.事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

※個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。

○創業特例(融資利率の優遇)
上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方

エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)

※エの要件については、法人成りした中小企業者は融資対象外となります。

※令和3年9月9日現在、神奈川県内では以下の市町村で実施しています。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、鎌倉市、寒川町、大和市、逗子市、綾瀬市、小田原市、三浦市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、松田町、真鶴町、愛川町、葉山町、山北町、二宮町

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
3,500万円

■融資利率(固定金利)
年1.8%以内
創業特例の場合は年1.6%以内

■融資期間
1年超10年以内

■返済方法
分割返済(1年以内の据置き可)

■担保
不要

■保証人
原則として法人の代表者は連帯保証人となります

■信用保証料率※
0.40%(創業特例の場合は0.00%)

※信用保証料率は県による補助及び神奈川県信用保証協会による割引後の料率です。

■申込み
必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接お申し込みください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。

※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

■必要書類
○共通
・【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
・客観的に事業を開始したことを証する書類の写し(創業後の個人事業者は、個人事業開業届出書の写し)
・事業税の未納がない旨を証明する納税証明書(創業前の場合は不要)(※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、原則不要としております。)
○上記ウの場合
・【様式5-3】「ライフステージ別資金(創業期)」創業支援融資【創業特例】確認(申請)書
○上記エの場合
・特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町村長の証明書の写し
○初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
・印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
・【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
○創業前又は創業後1年未満の場合
・【様式5-1】ライフステージ別資金(創業期)・かながわイノベーション戦略的支援融資 事業計画書
○決算を迎えている場合
財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
○許認可等の必要な事業の場合
・許認可証等の写し
○設備資金の場合
・見積書の写し

■お問い合わせ先
産業労働局 中小企業部金融課
金融相談窓口(借入全般のご相談)
電話 045-210-5695
融資グループ
電話 045-210-5677

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。