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概要: 市内公的インキュベーション施設を退去した方で、引き続き藤沢市内に事業所を開設する場合に、事業所開設経費の一部に対し補助金を交付しています。
対象費用: 敷金相当額,改装工事費
助成率: 50%以内 支給金額: 75 万円(最大時)
■対象者
藤沢市内公的インキュベーション施設を退去した方で、次の各号に掲げる要件を満たす方
1.事業者が個人の場合は、市内公的インキュベーション施設退去後、市内における個人事業の開業に係る届出書を所轄官庁に提出すること及び、2年以内に市内に法人を設立する計画を有していること
2.事業者が法人である場合は、市内公的インキュベーション施設退去後、市内における法人の開設に係る届出書を所轄官庁に提出していること及び、資本の額若しくは出資の総額が3億円以下であること又は、常時使用する従業員数が300人以下であること
3.市税の滞納がなく、必要な申請義務を怠っていないこと
4.事業所等の所有者又は管理者が親族又は親族が経営する会社でないこと
5.国、地方公共団体その他これらに準ずる団体等から、この補助金の同目的の補助金等の交付を現に受けておらず、又は受けることが決定されていないこと
■対象事業
藤沢市内公的インキュベーション施設を退去後、引き続き藤沢市内に事業所を開設
■対象経費
・敷金相当額:敷金又は敷金に相当する保証料
・改装工事費:事務所等を利用するために必要な改装工事のうち改装工事費用が30万円以上のもの
■補助金額
・敷金相当額:上限75万円(対象経費の50%以内)
・改装工事費:上限75万円(対象経費の50%以内)