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地域介護予防活動支援事業補助金(向日市)

  • 京都府
  • 向日市

2018年10月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 6 万円(最大時)

地域活性


概要

市内の団体様等に!集会所における高齢者等の通いの場の提供に最大6万円補助!

概要: 地域の集会所等において、高齢者、障がい者、こども等に定期的な通いの場を提供する活動を行う個人又は団体に補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 高齢者の通いの場を提供する活動に係る費用

助成率: 10分の10 支給金額: 6 万円(最大時)

詳細

■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1)個人又は団体が地域の集会所等において、高齢者、障がい者、こども等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次のいずれにも該当するもの。
ア 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。
イ 市内において事業を実施すること。
ウ 事業を6か月以上継続して実施し、又は実施する体制が整備されていること。
エ 毎月定例的に事業を実施していること。
オ 高齢者の平均利用者数が5人以上であること。
(2)社会福祉法人向日市社会福祉協議会が前号に掲げる事業を行い、又は行おうとする個人又は団体に対し、情報の提供、備品の貸与、専門職等による助言、団体間の交流又は研修の機会の提供、活動助成金の交付その他の支援を行う事業。

■補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に直接要する経費とする。
ただし、団体の経常的運営経費、他の事業と区分できない経費、その他市長が補助することが適当でないと認める経費については補助の対象としない。

■補助金額
補助金の額は補助対象経費の全額とする。ただし、1年度につき6万円を超えることができない。

■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、向日市地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
〇添付書類
・事業計画書
・収支予算書
・その他、市長が必要と認める書類

■実績報告
交付決定者は、当該年度の翌年度の4月末までに向日市地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
〇添付書類
・事業実績書
・収支決算書
・その他、市長が必要と認める書類

■問い合わせ先
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話:075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス:075-932-0800

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。