概要: 滋賀県では、金融機関の支援を受けて策定した事業計画(新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置による影響からの回復を図る事業計画)の実施に必要となる資金としてご利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
信用保証協会保証付融資と金融機関自前融資(プロパー融資=保証無し融資)を受け、策定した事業計画を実行することでコロナ禍からの脱却を図る中小企業者、協同組合等。
■資金使途
金融機関の支援を受けて策定した事業計画(新型コロナウイルス感染症およびそのまん延の防止のための措置による影響からの回復を図る事業計画)の実施に必要となる資金。
※設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資限度額
4000万円
※プロパー融資を除き、本制度の融資残高を含む。
※同時にプロパー融資を信用保証協会保証付融資の2分の1以上実行すること
■融資利率
年1.5%以内
※プロパー融資部分は金融機関所定利率。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
※プロパー融資の期間は、信用保証協会保証付融資期間の原則2分の1以上。
※据置期間を設ける場合は、信用保証協会保証付融資・プロパー融資それぞれ同一期間とする。
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.15%。
■担保・保証人
・担保・保証人については保証協会または金融機関の定めるところによる。