概要: 滋賀県では、金融機関の支援を受けて策定した事業計画(新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置による影響からの回復を図る事業計画)の実施に必要となる資金としてご利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する中小企業者、協同組合等。
(1)信用保証協会保証付融資と金融機関自前融資(プロパー融資=保証無し融資)を同時に受ける者。
(2)金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う者。
■資金使途
原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者等が経営課題の解決に取り組む際に必要となる資金。
※設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資限度額
2億8000万円
※プロパー融資を除く。
※融資対象者(1)に該当の場合、同時にプロパー融資を信用保証協会保証付融資の1割以上実行すること。
■融資利率
年1.7%以内
※プロパー融資部分は金融機関所定利率。
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置3年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
※融資対象者(1)の場合、プロパー融資の期間は1年とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象者(1)の場合、年0.23%から0.95%。融資対象者(2)の場合、年0.34%から1.15%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、0.25%または0.45%の上乗せが必要となります。
■担保・保証人
・担保・保証人については保証協会または金融機関の定めるところによる。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。)
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。