概要: 滋賀県では、県内の中小企業者等が、円滑な事業承継を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際して必要な資金を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
安定的な経営権の確保により、県内において事業の継続を図る者で、次のいずれかに該当する者。
(1)事業用資産の取得等を行う後継者(個人事業者)で、事業承継後一定期間内で相続等により分散した事業用資産の取得を行おうとする者。
(2)事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により事業を承継する事業者。
(3)株主等から自己株式および事業資産の取得等を行う法人。
(4)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項各号に基づく認定を受けた者。
(5)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号イに基づく認定を受けた中小企業者の代表者。
(6)3年以内に事業承継を予定し、経営者保証コーディネーターから事業承継計画の確認を受けた新規融資が必要な法人。
■資金使途
中小企業者等が、円滑な事業承継を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際して必要な資金
■融資限度額
1億円
※融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資利率
年1.00%
■融資期間
・融資対象者(1)から(5):10年以内(うち据置2年以内)
・融資対象者(6):10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者(1)から(5)の場合、保証料は、年0.45%から1.20%。
・融資対象者(6)の場合、保証料は、年0.20%から0.45%。
※融資対象者(4)のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号に基づく認定を受けたものは、年1.00%、同項第1号ニに基づく認定を受け、かつ経営者保証コーディネーターから事業承継計画の確認を受けた場合にあっては、年0.20%から0.45%。
※有担保の場合は保証料率を0.1%割引。
■担保・保証人
・担保・保証人については保証協会または金融機関の定めるところによる。
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。