概要: 滋賀県では、経営基盤の強化に向け、事業継続力強化、技術・ノウハウの新規開発や事業化、新商品の開発や提供、事業の多角化や新事業分野への進出を図る県内の中小企業者を応援するため、事業計画の作成、実施に必要な資金に利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する者
(1)中小企業等経営強化法第14条第1項の経営革新に関する計画の承認を受けてその計画を実施する特定事業者。
(2)中小企業等経営強化法第17条第1項の経営力向上に関する計画の認定を受けてその計画を実施する特定事業者等。
(3)中小企業等経営強化法第56条第1項の事業継続力強化計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者、協同組合等。
(4)中小企業等経営強化法第58条第1項の連携事業継続力強化計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者、協同組合等。
(5)中小企業等経営強化法第52条第1項の先端設備等導入計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者、協同組合等。
(6)滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画の認定を受けた中小企業者、協同組合等で当該計画に基づく研究開発やその成果を事業化しようとするもの。
(7)事業の多角化や新たな事業分野への進出を行う中小企業者、協同組合等。
(8)事業基盤を県内に維持しつつ、下記の事業を行う中小企業者・協同組合等。
・海外における活動、生産拠点の新設または拡張を行う者
・海外企業への資本参加等を行う者。
・海外直接投資の事業実施に必要な従業員教育または調査を行う者。
※融資対象者(7)については、現在の事業と異なる事業(日本標準産業分類表の「細分類」が異なる事業)に進出しようとする者もしくは新たな事業に進出後1年以内の者で、新事業進出にかかる事業計画を作成し、その計画を実施する者。
■資金使途
事業継続力強化、新規性を有する技術・ノウハウの新規開発や事業化、新商品・新役務の開発や提供、事業の多角化や新たな事業分野への進出を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際して必要な資金。
■融資限度額
・融資対象者(1)から(6)の場合、2億円。(協同組合等の場合は4億円)
・融資対象者(7)(8)の場合、1億円
※本制度の融資残高を含む。
※融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資利率
年1.25%
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者(1)から(4)の場合、保証料は、年0.77%から1.06%。
・融資対象者(5)の場合、保証料は、年0.77%。
・融資対象者(6)(7)の場合、保証料は、年0.45%から1.90%。
・融資対象者(8)の場合、保証料は、年0.39%から1.84%。
※海外投資関係保険利用の場合、年1.11%。
※有担保の場合は0.1%の割引があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めにより必要となる場合あり。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。)
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。