概要: 滋賀県では、経営の合理化、体質改善等を図る小規模企業者の方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所があり、6か月以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者であって、原則として直近2か年の平均経常利益が700万円以下であるもの。
■資金使途
経営の合理化、体質改善等を図るために必要な資金
※中小企業高度化資金の貸付対象となるものおよび土地のみを購入する場合に要するものを除く。
■融資限度額
設備資金と運転資金を併せて1500万円以内
※本資金の融資残高を含む。
■融資利率
年1.45%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.2%。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。