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事業転換支援融資(格差対策分)(石川県)

  • 石川県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)

新規事業


概要

石川県で事業転換に取組む小規模又は不況業種、過疎地域の中小企業者様!最大2億円!

概要: 石川県では、事業転換、多角化のために、新たに異なる業種へ進出する県内中小企業者で、特に小規模企業、不況業種、過疎地域に該当する方に、必要とする事業資金の供給を円滑にすることを目的とした融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
原則として、3年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする組合であって、次のいずれかに該当し、下記の追加要件のいずれかに該当する方
(1)「中小企業再生・事業転換支援プログラム」の支援チ-ムの指導を受けている者で、現在行っている事業を廃止し、他業種への事業転換を行うもの。
(2)多角化を目的として他業種に属する事業を開始する場合(開始後1年を経過していないものを含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの。
(3)多角化を目的として他業種に属する事業を行う会社を設立する場合(新会社に出資する場合であって、新会社の設立の日以後1年を経過していないものに限る。)において、新会社により開始する事業に着手していることが明らかであり、かつ、新会社により開始する事業の売上高が、開始から5年以内に現在の事業の売上高と新会社により開始する事業の売上高の合計額の20%以上に相当することが見込まれるもの。
〇追加要件
(1)小規模企業:下記のいずれかに該当するもの
・常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業は5人以内)のもの
・宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの
(2)不況業種:主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種である不況業種であるもの
(3)過疎地域:事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの

■資金使途
他業種への事業転換及び多角化に必要な事業資金

■融資限度額
5000万円(特認の場合は2億円)
※ただし運転資金については、2000万円以内

■融資利率
小規模企業、不況業種、過疎地域のいずれかの条件を
・1つ充足の場合1.50%以内(保証協会の保証付きの場合1.10%)
・2つ充足の場合1.40%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
・3つ充足の場合1.10%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
※ただし期間が10年超の場合は、以下の通り。
・1つ充足の場合、変動金利1.65以内(保証協会の保証付きの場合1.25%)
・2つ充足の場合、変動金利1.55以内(保証協会の保証付きの場合1.15%)
・3つ充足の場合、変動金利1.25以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)

■融資期間
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
・運転資金:7年以内(据置1年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は年0.41%から1.43%。

■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関所定。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。