概要: 宮城県では、経営承継を予定している中小企業者で経営者保証が障害になっている場合に、借入れによる債務を経営者保証不要の融資に借り換えるための資金の融通を行い、経営承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する会社である中小企業者。
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業経営承継円滑化法の認定を受けていること
・中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
・認定申請日の直前の決算において資産超過であり、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2)協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
(3)協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)。
※借換えは、県中小企業制度融資によるものに限る。
■融資限度額
一企業8000万円
■融資利率
年1.50%
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会所定。
・保証人は徴求しない。