概要: 宮城県では、中小企業における経営者の死亡・退任等に起因する経営の承継及び親族外承継等に伴い、事業活動の継続に支障が生じる中小企業者に対し、必要とする資金の融通を円滑にし、事業活動の継続に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者等であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた者、認定を受けた会社の代表者及び認定を受けた事業を営んでいない個人
■資金使途
認定を受けた事由による必要な運転資金及び設備資金。
■融資限度額
一企業8000万円
■融資利率
年1.50%
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会所定。
・保証人は信用保証協会所定。